死亡診断書の提出につきまして

ご喪家の方と打ち合わせの際に必ず必要な書類があります。

それは大切な書類であります死亡診断書または死体検案書。

これがないと役所の戸籍に届け出書類を提出することが出来ないんです。

よく「亡くなった方の死亡地または本籍地に死亡届けを出しに行かなきゃいけないんですよね?」といわれるのですが、それ以外にも届け出をする方の住所地でも書類を出すことは出来るんです!!

ご存知の方も多いかと思いますが、死亡届は

亡くなられた方の本籍地、または届け出をする方の住所地、あるいは亡くなられた場所の区・市役所・町役場へ7日以内に届け出を出すことになっています。

届け出をする方は

親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか(後見人等が届け出する場合はその証明が必要です。)

 

届書は都内の場合はほとんどが死亡診断書の反面についてることが多いです。(A3用紙の左側。右側が死亡診断書)

死亡診断書欄に医師が記入、署名したものを各医療機関からお受け取りいただき、原本を提出致します。(A3用紙右側)

この死亡診断書(届書)を役所に提出すると死体火葬許可書というのが交付されるんです。

弊社がある足立区役所だと戸籍住民課戸籍届出係に提出します。

(本庁舎南館の1Fにあります。)

届けを出してから死体火葬許可書をもらうまでいつも30分前後かかりますので(長い時は1時間以上かかることもあります)届け出を出す際にどのくらいのお時間がかかるか聞いておくことをおススメ致します。

今はほとんどの葬儀社が代行してくれると思います。

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