国民健康保険加入者様の葬儀後の手続きにつきまして
以前から葬儀後の手続きについて良く聞かれます。
弊社ではご集金させて頂いた後に必ずお話しさせて頂くのが、葬祭補助について!!
知らなかった、手続きしなかった!では勿体ないです。
今日は保険に関する手続きについて足立区役所から出てるご遺族の方へという冊子に基づいて詳しく記載させて頂きます。
先ずは国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。
⑴葬祭費➡加入者が亡くなられたときに、その葬儀を行った方が請求すると支給されます。
請求出来る方➡葬儀を行った方
支給制限➡交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられたときには、支給されないこともあります。
必要な書類
①葬儀代金の領収書(コピーは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。
②葬儀を行った方の預金通帳
③亡くなられた方の国民健康保険証
請求期限➡葬儀を行った日の翌日から2年以内
支払方法➡口座振り込みにより支給します。
問い合わせ先➡国民健康保険課給付担当 本庁舎北館2F ☎3880-5241
⑵国民健康保険被保険者証(保険証)等の返還
亡くなられた方の国民健康保険証や高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は窓口へ返還してください(郵送可)
葬祭費の手続きや病院等への支払いが終わってない場合は、手続きが終了してから返還してください。
世帯主が亡くなられたときには、世帯主名を変更した国民健康保険証を新しい世帯主あてに郵送されます。
問い合わせ先 国民健康保課資格賦課担当 本庁舎北館2F
⑶保険料
亡くなられた月の前月分(末日死亡の場合は当月)までを月割りで計算します。
ただし、4月からの年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に分けて請求している関係上、当月以降にも保険料の支払いが生じる場合があります。
詳細は保険料変更の決定通知書等が送られてきますのでご覧ください。
保険料が上限に達している世帯は減額されない場合があります。
問い合わせ先 国民健康保険課資格賦課担当 ☎3880-5240 本庁舎北館2F
⑷保険料の還付
保険料を再計算した結果、納め過ぎがある場合には、過誤納金還付通知書(お返しする保険料のお知らせ)が送られてきます。
請求期限➡還付通届いた日の翌日から2年以内
問い合わせ先 国民健康保険課収納管理担当 本庁舎北館2F ☎3880-5242
⑸保険料の口座振替(自動払込)
世帯主が亡くなられたときや、口座名義人が亡くなられたときには、新たに口座振替のお申込みが必要になります。
必要な書類等
①新しい国民健康保険証
②新たに振替を希望される口座の預金通帳またはキャッシュカード
③通帳印
問い合わせ先 国民健康保険課収納管理課 本庁舎北館2F ☎3880-5242
◎参照 足立区役所冊子 ご遺族の方へ ~手続きのご案内~
*この冊子はとても良心的に書いてあります。足立区役所に行けば誰でももらえますので参考にするといいですよ!